🔳市街化調整区域【しがいかちょうせいくいき】
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都市計画区域内のうち、市街化を抑制する地域に指定されているエリアのことを指します。原則として開発行為は禁じられています。開発や農地転用にも許可が必要です。建物も農林水産業用など限られたものしか許されず、建築物は、原則として建てられません。調整区域は、34条11号・12号の地域で分けられます。

 

34条11号とは、集団的宅地地域と昭和45年以前から建築された証明がある住宅を存する敷地(既存権)の地域のことです。

 

34条12号とは、一般住宅を建築する際、この条例に対し建築を許される資格を有する者のみ建築可能な地域のことです。