🔳セットバック
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二項道路に接している敷地で、道路の境界線を後退させること。

セットバックした敷地は道路としてみなされるので、その部分は建物を建築することが出来ない。

また、建蔽率・容積率の計算のもとになる敷地面積に含めることも不可。

セットバック面積が、10%以上ある場合に物件広告を出す場合は、必ず表示する必要がある。

また、すでに後退しておる場合は、「セットバック済み」との表記がある。