🔳道路種類【どうろしゅるい】
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建築基準法でいう「道路」とは
1、国道や都道府県などの道路法で定められた道路
2、都市計画法や土地区画整理法などによる道路
3、古くから使用されてきた公道・私道
または、都道府県や市の指定を受けた私道などで原則として幅員4m以上(6m以上と指定される地区もある)のものを指す。幅員4m未満でも例外的に道路としてみなされる「二項道路」の例もあるが、法律に規定のない路地などは道路として認められないことに注意しましょう。