🔳クーリングオフ
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訪問販売など強引なセールスなどから消費者を保護するために設けられた制度で、一定の条件の下で売買契約を無条件に解除できるというもの。その条件は、売主が不動産会社などの宅建業者で、尚且つ契約が行われた場所が「宅建業者の事務所等」以外であること。また、契約解除をする場合には、売主からクーリングオフ制度について説明した書面を取得してから、8日以内に内容証明郵便などで契約を白紙撤回する旨の通知する必要があります。