🔳斜線制限【しゃせんせいげん】
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道路斜線制限【どうろしゃせんせいげん】

道路面の日照などを確保するため、建築物の高さを前面道路の反対側境界線を起点とする

一定勾配の斜線の範囲内に収めなければならない。

この規制のことを指す。

勾配の数値には2種類があり住居系地域か、それ以外で異なる。

さらに、その地域の容積率の制限に応じて前面道路から一定以上離れた部分については

斜線制限から除外される規定や2本以上の前面道路がある場合の緩和規定がある。

 

 

 

北側斜線制限【きたがわしゃせんせいげん】

第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域及び

第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域では、

隣地または道路の日照確保のため、建築物の高さを、

北側隣地(道路)境界線上の一定の高さを起点とする斜線の範囲内に収めなくてはならない。

ただし、第一種及び第二種中高層で日影規制の対象地域は除外。

一般的に北側斜線制限の方が厳しいため、

敷地の真北に道路がある場合は、道路斜線で規制されることが多い。

 

 

 

隣地斜線制限【りんちしゃせんせいげん】

第一種・第二種低層住居専用地域を除くすべての地域には、

隣地の日照及び通風などの環境確保のため「隣地斜線制限」が設けられている。

これは、建物の高さを隣地境界線から一定以上の高さを起点とする斜線の範囲内に収めるというもの。

起点となる高さは住居系地域で20m、それ以外の地域は31m。

それぞれ斜線の勾配も異なる。

また、壁面を隣地境界線から後退させるとその距離に応じて斜線制限が緩和される。