🔳条件付き売地
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

土地を販売するにあたって一定期間内に特定の建築会社と建築請負契約を結ぶことを条件としていること。

本来は、土地の売買に条件を付けることは独占禁止法の違反となるが、次の場合許可されます。

 

1、土地売買契約後3か月以内に建築請負契約が成立することを停止条件とすること

2、請負契約は、土地の売主・子会社・代理人に限ること

3、建築条件が成立しないときは、預かり金など返還して契約を白紙撤回できること