🔳定期借地権【ていきしゃくちけん】
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平成4年8月1日より施工された借地借家法で新たに創設された制度です。

更新が無く、定められた期間で確定的に借地関係が終了する。

従前の借地法では、存続期間が満了しても借地権が消滅するわけではなく正当事由が必要であった。

その結果、借地権を設定することが躊躇され、設定する場合においては、高い権利金等の支払いが生じていた。

そこで借地借家法は、借地法の大原則である『存続期間が満了しても借地権は当然消滅しない』という

仕組みに対して一定の場合に例外を認める、つまり一定の範囲で更新のない借地権を認めることとし、

新たに3つの定期借地権を創設しました。

 

1、一般定期借地権

存続期間を50年以上と定めることを要件とする借地権

 

2、建物譲渡特約付借地権

借地権設定日から30以上を経過した日に借地上の建物を借地人から地主に譲渡することをあらかじめ約束して借地する方法

 

3、事業用借地権

事業目的で存続期間を10年から20年以下とする方

 

※この定期借地権制度の利用されることによって土地を貸しやすくまた、借りやすくなりました。
 借地としての新規供給や利用の幅に大いに期待されるようになりました。