🔳抵当権設定登記【ていとうけんせっていとうき】
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住宅ローン等利用して不動産を取得した際、最も必要な登記。担保の目的を債務者に残したまま、債務不履行の場合(住宅ローンの滞納)には、債権者が優先してその目的物から弁済を受ける権利のことをいう。目的物の範囲は、登記・登録のあるものに限られ、不動産・地上権・永小作権の他に、立木・船舶・自動車・特殊財産などにも及ぶ。不動産登記簿の乙区に抵当権設定日付、ローン契約締結などの原因、債権額(借入額)、利息、損害金、債務者(借り手)、債権者(金融機関など)が登録される。

 

▼登記に必要な書類

・抵当権設定契約書

・権利書

・印鑑証明証

・司法書士への委任状

※基本的には、司法書士と金融機関で進めていきます。必要に応じて必要書類は、司法書士、金融機関から書類取得等依頼があります。